最高裁判所第三小法廷 平成8(し)174 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
原裁判所における弁論の終結は、刑訴法四三三条一項にいう「決定又は命令」に
当たらないから、本件抗告の申立ては不適法である。
よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
平成八年一一月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 尾 崎 行 信
裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 可 部 恒 雄
裁判官 大 野 正 男
裁判官 千 種 秀 夫
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本件抗告を棄却する。
原裁判所における弁論の終結は、刑訴法四三三条一項にいう「決定又は命令」に
当たらないから、本件抗告の申立ては不適法である。
よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
平成八年一一月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 尾 崎 行 信
裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 可 部 恒 雄
裁判官 大 野 正 男
裁判官 千 種 秀 夫
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