大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成8(し)174 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

原裁判所における弁論の終結は、刑訴法四三三条一項にいう「決定又は命令」に

当たらないから、本件抗告の申立ては不適法である。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成八年一一月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 尾 崎 行 信

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 可 部 恒 雄

裁判官 大 野 正 男

裁判官 千 種 秀 夫

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